2020年03月11日
確定申告期限の延長
お知らせ
新型コロナウイルス感染拡大の影響が経済的にも広がっていますが、個人事業主を含む中小・小規模事業者向けの特別貸付制度など、政府もその対策を次々と打ち出しています。
その一環として、所得税・個人消費税・贈与税の申告期限が、3月16日から1ヶ月延長され、4月16日木曜日になりました(個人消費税は3月31日からの約半月の延長)。恐らく、確定申告の相談窓口に高齢者や相談者が大勢集まることでの感染拡大を危惧しての措置だと思われます。
ただ、一部の自治体では3月17日以降に提出すると「住民税の第1期納期限(6月末)までに申告内容が反映されなくなる」「納税通知が間に合わなくなる」ことがあります。この場合、夏以降に修正された納税通知が届く可能性があります。3月17日以降の申告によって、資金繰りなどに悪影響が出てくる可能性もあるので、ご注意ください。
また、個人事業者の青色申告承認の申請も4月16日までに延長されました。期限延長となった手続きに関して、具体的な項目は国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm)をご参照ください。
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