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愛知商工連盟協同組合

外国人技能実習生

2020年06月10日

コロナウイルスの影響による入国規制について(日本)

お知らせ

現在日本ではコロナウイルスの水際対策として、入国拒否などの制限を課しております。

令和2年5月27日付で外務省より発表されている情報で実習生に関する部分を抜粋します。

 

1 上陸拒否


入管法第5条1項14号に基づき,以下に該当する外国人は,当分の間,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となっています。


(1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者

上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も、原則、上陸拒否の対象となります。また、査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が、上陸拒否対象国・地域以外から、拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも、同様に原則上陸拒否となります。


アジア

インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ

(2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人

 

2 検疫の強化


(1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は、当分の間、PCR検査の実施対象となります。


(2)すべての地域からの入国者に対し、6月末日までの間、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(右期間は更新されることがあります)。






3 既に発給された査証の効力停止


以下に該当する査証は現在使用できません。この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります)。

(1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証

(3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証

アジア

インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
(注)査証免除登録証の効力も停止




5 航空機の到着空港の限定等


この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります)。


(1)中国又は韓国からの航空旅客機便到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。


(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。


(3)検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便などにより到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。







 

現状では、ビザの停止措置が行われている国籍の方の新しい在留資格認定証の発給も停止されているようです。情報が更新されましたら随時発信いたします。





 






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